電子帳簿保存を行うには

【電子帳簿保存を行うには】

電子帳簿保存を使用することによって、振替伝票の情報を履歴を管理することが出来ます。

振替伝票が登録された日から日数が経過した場合、保存するたびに履歴が作成されます。

①初期設定

〔システム運用設定〕で「電子帳簿保存」を「する」にし、経過日数を入力します。

②運用

振替伝票入力、支払伝票入力、および各種自動振替伝票において、前回登録日から〔システム運用設定〕で登録した日数が経過すると履歴がカウントアップし、修正・削除が管理されます。

振替伝票入力、支払伝票入力では、履歴の確認が可能となります。

<振替伝票の例>

 経過日数:7日

 2021年10月15日に振替伝票を登録

 2021年10月22日に振替伝票を登録すると履歴がカウントアップします。

 (2021年10月15日~2021年10月21日の登録はカウントアップしません。)

過去の入力内容を確認する場合は、「履歴」を選択します。

③電子帳簿保存法の適用に関する要件事項

1.全ての伝票(取引データ)を『ガリバー』シリーズに登録する必要があります。

2.各種帳票は、登録している最新の履歴から作成しております。

3.電子帳簿保存を行う場合、会計期の開始日から運用する必要があります。
 電子帳簿保存の使用は、〔システム運用設定〕で「電子帳簿保存」で設定します。

4.『ガリバー』シリーズに係る事務手続き、電磁的記録の備付けおよび保存に関する事務手続きを明確にした手順書を整備する必要があります。

5.画面表示・帳票出力、および検索処理を速やかに処理できる閲覧環境で利用する必要があります。
 『ガリバー』シリーズの動作環境を満たす環境で必ずご利用ください。