計算基本情報設定

【給与の初期設定を行う】

〔給与情報システム〕の初期設定を行います。

システムメニューより〔システム設定〕の給与初期設定グループの〔計算基本情報設定〕を起動します。

①〔給与情報システム〕の初期設定を行います。

基本情報には、給与計算、賞与計算、他システム連携の設定があります。

有給休暇設定には、有給休暇の設定があります。

年調設定には、年末調整計算の設定があります。

社会保険(料率)設定/交通費設定には、社会保険料の計算、雇用保険料率、通勤手当の非課税限度額の

設定、元号記号設定があります。

②所定労働日数、所定労働時間、時間外手当の割増率を入力します。

<入力項目>

1.月間所定労働日数を入力します。
 給与明細の欠勤控除の単価を計算するのに利用します。
 日給者の給与明細の時間外手当の単価を計算するのに利用します。

2.月間所定労働時間を入力します。
 給与明細の時間外手当や遅刻早退結果控除の単価を計算するのに利用します。

3.所定労働時間を入力します。
 有給休暇の時間取得の計算に利用します。

4.通常残業割増率を入力します。
 通常は、残業手当の割増率「1.25」を入力します。

5.休日1割増率を入力します。
 通常は、法定外休日の割増率「1.25」を入力します。

6.休日2割増率を入力します。
 通常は法定休日の割増率「1.35」を入力します。

7.深夜1割増率を入力します。
 通常は、深夜手当の割増率「0.25」を入力します。
 深夜時間は、出勤時間、残業時間、休日1時間、休日2時間の内数として、利用するのが一般的です。

8.深夜2割増率を入力します。
 予備項目です。利用する場合は、割増率を設定します。

9.深夜3割増率を入力します。
 予備項目です。利用する場合は、割増率を設定します。

10.「1~9」について、給与体系毎に設定する場合、給与体系別詳細設定ボタンをクリックし、給与体系別
 詳細設定画面で入力します。所定労働時間が違う従業員の設定等に利用します。
 給与体系別詳細設定画面で入力されなかった給与体系は、〔計算基本情報設定〕の設定で計算されます。


 (給与)体系を選択し、「1~9」の項目を入力し、確定ボタンをクリックします。

11.限度時間1を入力します。
 45~60時間、60時間以上の2段階で残業手当の割増率を加算する場合は、「45」時間を入力します。
 60時間以上の1段階で残業手当の割増率を加算する場合は、「60」時間を入力します。

12.限度時間1の加算割増率を入力します。
 45~60時間、60時間以上の2段階で残業手当の割増率を加算する場合は、通常「0.1」を入力します。
 上記の通り設定した場合、45~60時間の割増率は、「1.35」=通常残業割増率「1.25」+「0.1」です。
 60時間以上の1段階で残業手当の割増率を加算する場合は、通常「0.25」時間を入力します。
 上記の通り設定した場合、60時間の割増率は、「1.50」=通常残業割増率「1.25」+「0.25」です。

13.限度時間2を入力します。60時間以上の1段階で残業手当の割増率を加算する場合は利用しません。
 45~60時間、60時間以上の2段階で残業手当の割増率を加算する場合は、「60」時間を入力します。

14.限度時間2の加算割増率を入力します。60時間以上の1段階で残業手当の割増率を加算する場合は利用しません。
 60時間以上の1段階で残業手当の割増率を加算する場合は、通常「0.25」時間を入力します。
 上記の通り設定した場合、60時間の割増率は、「1.50」=通常残業割増率「1.25」+「0.25」です。

15.入力した時間外手当が、「時間外労働集計対象」か「休日労働集計対象」かを選択します。
 上記の設定例の場合、「通常残業割増率」「休日1割増率」が「時間外労働」、「休日2割増率」が「休日労働」
 となります。
 ※「時間外労働集計対象」とは、法定時間外労働時間のことを指します。
 ※「休日労働集計対象」とは、法定休日に労働した時間のことを指します。

16.「時間外労働集計対象」とした時間外手当の割増率にゼロが設定されている場合、該当する時間外労働時間が
 発生していても、加算割増の対象外とするかを選択します。

※①~⑯の設定は、〔日報出面情報登録〕の「出面情報入力時設定」が
 「社員は給与計算基本情報設定を参照する」を選択している場合、出面情報の各機能でも使用されます。

③給与締日、支払日、計算方法等を設定します。

<入力項目>

17.〔出面情報システム〕より勤怠情報を連携し、〔給与情報システム〕で修正を許可しない場合、チェックし
 ます。チェックをしても、〔出面情報システム〕で勤怠情報を入力していない社員は〔給与情報システム〕
 で入力します。

18.給与締日を入力します。必須項目です。
 「当月」を選択した場合、給与明細書の明細年月は勤怠締年月日と同じ年月になります。
 「前月」を選択した場合、給与明細書の明細年月は勤怠締年月日の翌月になります。
 「前々月」を選択した場合、給与明細書の明細年月は勤怠締年月日の翌々月になります。

19.給与支払日を入力します。必須項目です。
 給与明細書の明細年月の翌月に給与を支払う場合、「翌月」をチェックします。

20.チェックします。
〔給与明細作成〕〔賞与明細作成〕で、給与計算グループ毎に処理を実施します。
 チェックをすることで、給与計算グループ毎に給与締日、給与支払日を設定することができるようになります。
 いったん給与計算グループ毎に給与計算、賞与計算を実行した後には、給与計算グループ毎の処理をなくす
 運用には戻せませんのでご注意ください。

21.チェックします。
〔給与明細作成〕〔賞与明細作成〕で、退職者、休職者の明細作成方法を選択します。
 チェックをすることで、退職者、休職者の給与明細、賞与明細が作成できるようになります。
 チェックを外すことで、退職者、休職者の給与明細、賞与明細は作成できないようになります。
 最初はチェックをした状態で利用し、必要に応じて設定を変更します。

22.チェックします。
 給与計算は、全社員分を一括で計算する一括計算の後、個別に計算する個別画面が利用できるようになりま
 す。チェックを外すことで、一括計算なしで、個別画面が利用できるようになりますが、個別画面の起動が
 遅くなります。最初はチェックをした状態で利用し、必要に応じて設定を変更します。

23.給与を支払う際に、端数を用いて振込口座を分ける場合、端数とする金額を設定します。
 端数を利用しない場合は、「1」を入力します。

 ※指定された金額を別口座に振り込む設定は、〔給与マスタ登録〕にて社員毎に設定します。

24.所得税計算方式を選択します。

25.住民税の控除方法を選択します。
 支払日を基準に住民税を控除する場合、「支払日」を選択します。
  例)6月の住民税は支給日が6月の給与明細で控除されます。
 給与明細の明細年月を基準に住民税を控除する場合、「明細年月」を設定します。
  例)6月の住民税は明細年月が6月の給与明細で控除されます。

26.住民税の計算方法を選択します。
 「月別」を選択した場合、〔給与マスタ登録〕にて各月の住民税額を入力します。
 「簡易」を選択した場合、〔給与マスタ登録〕にて6月分と他の月の住民税額を入力します。

④その他を設定します。

<入力項目>

27.配偶者の家族情報の入力方法を選択します。
 配偶者(特別)控除を適用しない配偶者を入力しない場合、チェックします。
 チェックを外した場合、配偶者の氏名や生年月日の入力が必須となります。

28.家族情報を登録する〔給与家族登録〕にて、扶養親族情報の更新内容を保存時に確認する場合、
 「表示する」を選択します。

29.〔ガリバー・マイナンバーシステム〕を利用する場合、「使用する」を設定します。
 ※〔ガリバー・マイナンバーシステム〕は、弊社担当SEが設定を行います。
 ガリバー・マイナンバーシステムで利用する支払者の法人番号を入力します。

30.〔@おどろき!め~る〕を利用する場合、〔@おどろき!め~る〕がインストールされているフォルダ
 (odorokimail)と〔@おどろき!め~る〕のログインパスワードを入力します。
 〔給与情報配信システム連携オプション〕を購入している場合、利用できます。

⑤有給休暇の処理方法を設定します。

<入力項目>

31.有給休暇の更新方法を選択します。
 「個人ごと」を選択した場合、〔給与マスタ登録〕にて社員毎に更新月を設定します。
 「全員一括」を選択した場合、更新月を入力します。必須項目です。

32.有給休暇の繰越方法を選択します。

33.〔変動項目登録〕にて登録する有給休暇が明細年月に対して同月分の場合「明細年月と同月」を、前月分の場合
 「明細年月の前月」を選択します。

34.出勤率が80%以上ある時に、当年分の有給休暇を付与する場合、「適用する」を選択します。

35.出勤率を求める時に使用する全労働日数の取得方法を選択します。
 「月間所定労働日数」を選択した場合、1.で設定した月間所定労働日数×月数で計算します。
 「カレンダ登録」を選択した場合、〔カレンダ登録〕で登録された休日と日曜日を除いた日数で計算します。

36.出勤率を計算する時の端数処理方法を選択します。
 選択した桁数未満の部分を、選択した端数処理方法で計算します。
 出勤率は以下の計算式で計算されます。
 出勤日数(有休日数も含む) ÷全出勤日数× 100

37.有給休暇の時間取得を利用する場合、「適用する」を選択します。

38.有給休暇で時間取得を許可する日数を選択します。
 有給休暇の時間取得を利用しない場合、設定しません。

39.有給休暇の時間取得について、残っている有休時間の繰越方法を選択します。
 「そのまま」を選択した場合、残っている有休時間をそのまま繰り越します。
 「切り上げ」を選択した場合、切り上げ単位で選択した日数に変換し、繰り越します。

⑥年末調整の処理方法を設定します。

<入力項目>

40.年末調整の過不足額の還付/徴収方法を選択します。
 12月の給与明細で還付/徴収する場合、「明細に含む」「給与に含む」を選択します。
 12月の賞与明細で還付/徴収する場合、「明細に含む」「賞与に含む」を選択します。
 12月の給与明細、賞与明細で還付/徴収しない場合、「単独年調」を選択します。
 社員毎に還付/徴収する方法が違う場合、「個人毎に設定」を選択し、還付処理は還付/徴収が多い方(給与
 か賞与)を選択します。
 ※1月の給与明細で還付/徴収する場合も「単独年調」を選択します。
 (1月の給与計算後、過不足額を社員毎に直接、給与明細を修正して作成することになります。)

41.両方ともチェックします。
 チェックを外した場合、年末調整の計算を実行したとき、12月分の給与明細と賞与明細が自動で年末調整
 のデータに取り込まれます。

42.年末調整の対象となる給与明細と賞与明細の対象年月を選択します。
 支払日を基準に1年間の給与明細と賞与明細を年末調整の対象とする場合、「支払日」を選択します。
 「支払日」を選択した場合、支払日が1月~12月の給与明細が年末調整の対象となります。
 下記の通り制御されます。

 明細年月を基準に1年間の給与明細と賞与明細を年末調整の対象とする場合、「明細年月」を選択します。
 「明細年月」を選択した場合、明細年月が1月~12月の給与明細が年末調整の対象となります。

43.源泉徴収票に出力する役職を選択します。
 〔人事情報システム〕を利用している場合、「給与資格」「人事役職」から選択します。
 〔人事情報システム〕を利用していない場合、「給与資格」を選択します。

44.「出力しない」を選択します。
 平成26年迄の源泉徴収票の様式を利用する場合、「出力する」を選択します。

45.「出力しない」を選択します。
 源泉徴収票に続柄を出力する場合、「出力する」を選択します。

46.「会社名、住所、退職日を別々に入力する」を選択します。
 平成30年迄で前職情報を自由に入力する場合、「会社名、住所、退職日を一緒に入力する」を選択します。
 ※平成31年以降は、「会社名、住所、退職日を別々に入力する」に統一されます。
 ※源泉徴収票をeLTAXで提出される場合、「会社名、住所、退職日を別々に入力する」を選択します。

⑦社会保険の処理方法を設定します。

<入力項目>

47.社会保険徴収区分を選択します。
 「翌月払いの原則」に従い、社会保険料を控除する場合、「前月分徴収」を選択します。
 例計算期間:4/1~4/30 支給日:5/10 社会保険料:4月分の社会保険料を控除する
 社会保険料を当月に控除している場合、「当月分徴収」を選択します。
 例 計算期間:4/1~4/30 支給日:4/25 社会保険料:4月分の社会保険料を控除する。

48.社会保険該当年齢判定処理を利用する場合、「判定する」を選択します。
 社会保険該当年齢判定処理は、介護保険(満40歳)、厚生年金(満70歳)、雇用保険(64歳)の年齢判定を
 行い、〔給与マスタ登録〕を自動的に更新する処理です。

49.社会保険料の計算方法を設定します。
 社会保険料(折半額)の小数点以下の端数を、会社負担額に持たすことにより、実際に納付する社会保険料
 に近づけることができます。
 「差額計算する」を選択した場合、各社会保険料の会社負担額は、
 社会保険料(折半額)の会社負担額=社会保険料(全額)-社会保険料(折半額)の個人負担額
 で計算されるようになります。

50.介護保険料の計算方法を選択します。
 「46.社会保険会社負担分計算方法」と同様に、端数を介護保険に持たすことができます。
 介護保険料(折半額)の個人負担額=A-B
 A:介護保険第2号被保険者の健康保険料(折半額)の個人負担額
 B:介護保険第2号被保険者に該当しない健康保険料(折半額)の個人負担額
 「差額計算する」で計算した場合、介護保険料(折半額)の個人負担額が介護保険料(折半額)の会社負担
 額より大きくなる場合があります。
 個人負担額を会社負担額より大きくしたくない場合、「差額計算しない」を選択します。

⑧雇用保険を設定します。

<入力項目>

51.雇用保険料率が変更されている場合、料率を変更します。
 料率は、給与と賞与、個人負担率と会社負担率を入力します。

52.事業の種類を追加する場合、名称、属性、給与(個人負担率、会社負担率)、賞与(個人負担率、会社負担
 率)を入力します。属性は「通常」を選択します。
 「個別」を選択した場合、〔給与マスタ登録〕にて社員毎に入力します。
 (「なし」は、雇用保険に加入しない社員を登録するために必要です。)

53.端数処理方法を選択します。
 「46.社会保険会社負担分計算方法」にて「差額計算する」を選択している場合、会社負担分の端数処理
 方法は変更できません。会社負担額に端数を残して計算します。

⑨自動車などの交通用具使用による通勤手当の非課税限度額を設定します。

<入力項目>

54.片道の通勤距離を入力します。

55.通勤距離の非課税額を入力します。

56.電車やバスなどの交通機関や有料道路使用による通勤手当の非課税限度額を入力します。

⑩源泉徴収票や社会保険の届出書に出力する元号記号を設定します。

<入力項目>

57.源泉徴収票に出力する、表示されている元号に該当する数字記号を入力します。

58.社会保険の届出書(算定基礎届など)に出力する、表示されている元号に該当する数字記号を入力します。
 元号を追加するには、〔元号登録〕で入力します。

⑪保存します。

[ツールバー]

<入力項目>

59.ツールバーの保存ボタンをクリックします。

保存完了

保存後は必ず、システムに再ログオンしてください。