扶養親族等の設定について

【扶養親族等の設定について】

〔基礎控除申告書(基・配・特・所兼用)〕で特定親族特別控除申告書、または〔扶養控除等(異動)申告書〕

扶養控除等(異動)申告書を出力するために、〔給与家族登録〕の家族情報の各区分、または〔給与マスタ登録〕

の源泉控除対象親族の人数を以下の早見表を参考に設定してください。

なお、〔給与マスタ登録〕よりも〔給与家族登録〕が詳細に設定できるため、〔給与家族登録〕での設定を

お勧めしています。

〔給与家族登録〕の家族情報の各区分を設定した場合、〔給与マスタ登録〕の源泉控除対象親族に連携されます。

①該当の扶養親族等が<表1><表2>のどの行に該当するか確認します。

〔給与家族登録〕から設定する場合は<表1>を参考にしてください。

扶養親族等の年齢、所得に応じて〔給与家族登録〕の家族情報の「扶養親族」「源泉控除」「同居区分」を

設定します。

<表1>

〔給与マスタ登録〕から設定する場合は<表2>を参考にしてください。

扶養親族等の年齢、所得に応じて〔給与マスタ登録〕の源泉控除対象親族の人数を設定します。

<表2>

②以下は設定例です。

例1 
 合計所得:750,000円(収入金額1,300,000円)
 年齢:21歳
 該当の扶養親族の情報が上記の場合、<表1><表2>はそれぞれ以下の通りです。
 <表1>

 <表2>

 <表1><表2>を基に以下のような区分で設定します。
 ・〔給与家族登録〕で設定する場合
  
 ・〔給与マスタ登録〕で設定する場合
  
 上記の設定をした場合、摘要される控除は以下です。
  特定親族特別控除:63万円
 2025年度より扶養親族の年齢が19~22歳、所得が58万超~100万円の場合、源泉控除対象となる特定親族
 となりますので源泉控除対象親族に数えられるようになります。

例2 
 年齢:70歳
 続柄:叔父
 障害者区分:特別障害者
 同居/別居:同居している
 該当の扶養親族の情報が上記の場合、<表1><表2>はそれぞれ以下の通りです。
 <表1>

 <表2>

 <表1><表2>を基に以下のような区分で設定します。
 ・〔給与家族登録〕で設定する場合
  
 ・〔給与マスタ登録〕で設定する場合
  
 同居している70歳の叔父は同居区分が「同居(傍系)」で、その他老人扶養親族に数えられます。
 同居している特別障害者は続柄に関わらず同居特別障害者に数えられます。