配偶者控除・配偶者特別控除の設定について

【配偶者控除・配偶者特別控除の設定について】

〔基礎控除申告書(基・配・所兼用)〕で配偶者控除等申告書を出力するために、〔給与マスタ登録〕の配偶者区分、

または〔給与家族登録〕の配偶者情報の各区分を以下の早見表を参考に設定してください。

なお、〔給与マスタ登録〕よりも〔給与家族登録〕が詳細に設定できるため、〔給与家族登録〕での設定を

お勧めしています。

〔給与家族登録〕の配偶者情報の各区分を設定した場合、〔給与マスタ登録〕の配偶者区分に連携されます。

①まず、該当の社員が<表1>の①~⑬のどのパターンに当てはまるか確認します。

<表1>

②次に、<表2>の「表1」列から、<表1>で求めたパターンに該当する行を確認します。

〔給与マスタ登録〕から設定する場合は「障害者」「同特障害」「配偶者区分」「配偶者区分2」を、

〔給与家族登録〕から設定する場合は「配偶者控除区分」「同一生計」「源泉控除」を、

それぞれ早見表で確認し、該当機能で設定、登録します。

<表2>

③各パターンについて詳細を補足します。

同一生計配偶者(①②③④)
 配偶者の所得が48万以下の者。
 障害者の場合、該当する項目毎に扶養人数としてカウントできる。
 (扶養控除異動申告書の配偶者の障害者欄に記載する必要がある)

控除対象配偶者(①②③)
 配偶者の所得が48万以下の者で、本人の所得が1000万以下の者。
 年末調整時、本人の所得に応じて、配偶者控除を受けることができる。
 老人の場合、年末調整時、老人控除を受けることができる。

源泉控除対象配偶者(①⑤)
 本人の所得が900万以下で、配偶者の所得が95万以下の者。
 給与計算時、扶養親族としてカウントできる。
 (扶養控除異動申告書の源泉控除対象配偶者欄に記載する必要がある)

配偶者特別控除(⑤⑥⑦⑨⑩⑪)
 本人の所得が1000万以下で、配偶者の所得が48万超~133万の者。
 年末調整時、配偶者の所得と本人の所得に応じて、配偶者特別控除を受けることができる。

【設定】

<給与家族マスタ>
 同一生計区分・・・①②③④の場合、「対象」
 源泉控除区分・・・①⑤の場合、「対象」
 配偶者控除区分・・・①②③の場合、「対象」

<給与マスタ>
 配偶者区分2・・・「同一生計/源泉控除」(①)
      「同一生計」(②③④)
      「源泉控除」(⑤)
      「その他」上記以外
 配偶者区分・・・「なし」配偶者がいない人
      「あり」④~⑬
      「控除対象」①②③
      「老人」①②③のうち70歳以上の場合

④以下は設定例です。

 ・該当社員の所得、配偶者の情報
  あなたの合計所得6,280,000円(収入金額8,200,000円)
  配偶者の合計所得750,000円(収入金額1,300,000円)
  配偶者の年齢が70歳未満
 該当の社員の所得、配偶者の情報が上記の場合、<表1>では⑤に当たるので、<表2>は以下の通りです。
 <表2>

 <表2>をもとに以下のように各区分を設定します。
 ・〔給与マスタ登録〕で設定する場合
  
 ・〔給与家族登録〕で設定する場合
  
 上記の設定をした場合、摘要される控除は以下です。
  配偶者特別控除:38万円