〔建設業法第40条の3に基づく帳簿〕にデータを出力するための手順を解説します。
建設業法第40条の3に基づく帳簿を作成するための手順は以下の通りです。
1.Excelがインストールされていないパソコンでは、建設業法第40条の3に基づく帳簿のデータを出力
できないためご注意ください。
2.下記の項目は運用上、出力不可項目のためご注意ください。
〇営業所情報
・代表者の氏名
・代表者となった年月日
〇注文者と締結した建設工事の請負契約
・許可番号(大臣知事コード、番号)
・検査完了年月日
・引渡年月日
・建設瑕疵負担割合
・資力確保措置の内容
・保険法人の名称
〇当該工事に係る下請契約
・許可番号(大臣知事コード、番号)
・検査完了年月日
・引渡年月日
・下請代金未支払額
・遅延利息支払額
・遅延利息支払年月日
画面で設定した条件に該当するデータを出力します。
画面で設定した工事担当部門の階層に該当する部門を営業所とし、営業所毎に、Excelシートを分けて出力
します。
1.出力項目
・営業所情報
・注文者と締結した建設工事の請負契約
・当該工事に係る下請契約
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