建設業法第40条の3に基づく帳簿について

概要

〔建設業法第40条の3に基づく帳簿〕にデータを出力するための手順を解説します。

建設業法第40条の3に基づく帳簿を作成するための手順は以下の通りです。

①注意事項

1.Excelがインストールされていないパソコンでは、建設業法第40条の3に基づく帳簿のデータを出力
 できないためご注意ください。

2.下記の項目は運用上、出力不可項目のためご注意ください。
 〇営業所情報
  ・代表者の氏名
  ・代表者となった年月日
 〇注文者と締結した建設工事の請負契約
  ・許可番号(大臣知事コード、番号)
  ・検査完了年月日
  ・引渡年月日
  ・建設瑕疵負担割合
  ・資力確保措置の内容
  ・保険法人の名称
 〇当該工事に係る下請契約
  ・許可番号(大臣知事コード、番号)
  ・検査完了年月日
  ・引渡年月日
  ・下請代金未支払額
  ・遅延利息支払額
  ・遅延利息支払年月日

②各機能説明(〔建設業法第40条の3に基づく帳簿〕

画面で設定した条件に該当するデータを出力します。

画面で設定した工事担当部門の階層に該当する部門を営業所とし、営業所毎に、Excelシートを分けて出力

します。

1.出力項目
 ・営業所情報
  
 ・注文者と締結した建設工事の請負契約
  
 ・当該工事に係る下請契約