雇用保険料が改定された場合、〔計算基本情報設定〕にて雇用保険料率の変更を行います。
<雇用保険料率の変更のタイミングについて>
4月1日~翌年3月31日にて支払義務が確定した賃金に対して、その年度の雇用保険料率が適用されます。
改定された保険料率は、4月1日以降に支給する給与から適用する必要があります。
システムメニューより〔システム設定〕の給与初期設定グループの〔計算基本情報設定〕を起動します。
<入力項目>
1.雇用保険料率を変更します。
使用していない事業の保険料は変更する必要はありません。
[ツールバー]
<入力項目>
2.ツールバーの保存ボタンをクリックします。
保存完了
保存後は必ず、システムに再ログオンしてください。
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