雇用保険料が改定された場合

【雇用保険料が改定された場合】

雇用保険料が改定された場合、〔計算基本情報設定〕にて雇用保険料率の変更を行います。

<雇用保険料率の変更のタイミングについて>

4月1日~翌年3月31日にて支払義務が確定した賃金に対して、その年度の雇用保険料率が適用されます。

改定された保険料率は、4月1日以降に支給する給与から適用する必要があります。

システムメニューより〔システム設定〕の給与初期設定グループの〔計算基本情報設定〕を起動します。

①社会保険料(料率)設定/交通費設定タブをクリックします。

<入力項目>

1.雇用保険料率を変更します。
 使用していない事業の保険料は変更する必要はありません。

②保存します。

[ツールバー]

<入力項目>

2.ツールバーの保存ボタンをクリックします。

保存完了

保存後は必ず、システムに再ログオンしてください。