所得金額調整控除の適用を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
あなたの給与等の収入金額が850万円超
かつ
(ア)あなた本人が特別障害者である又は
(イ)23歳未満の扶養親族がいる又は
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者がいる又は
(エ)特別障害者である扶養親族がいる
通常は、年調計算時に給与マスタ登録、給与家族登録の内容をもとに自動で判定し、所得金額調整控除
が計算されるため、年末調整時に特に入力する必要はありません。
しかし、同一世帯に所得者が2人以上いる場合、(イ)と(エ)の要件については、扶養控除は1人の
所得者しか適用されませんが、所得金額調整控除については、あなた以外の所得者に適用された扶養親族
であっても、あなたの所得金額調整控除に適用することができます。
上記の要件で所得金額調整控除を適用する場合、あなたの扶養控除には適用されないため、扶養控除等
(異動)申告書には記載されておりません。
この場合以下の手順で行います。
システムメニューより〔給与情報〕の年末調整グループの〔基礎控除申告書(基・配・所兼用)〕を起動
します。
回収した基礎控除申告書(基・配・所兼用)をもとに、年調データ登録を行います。
システムメニューより〔給与情報〕の年末調整グループの〔年調データ登録〕を起動します。
1.年度を入力します。必須項目です。
2.「個別入力」又は「個別詳細入力」を選択します。
以下の説明は「個別詳細入力」の画面になります。
[ツールバー]
<入力項目>
3.ツールバーの実行ボタンをクリックします。
<入力項目>
4.社員コードを入力します。必須項目です。
<入力項目>
5.基礎控除申告書欄に記載されている、あなたの給与所得(収入金額等)を入力します。
自動で給与所得の金額が計算されます。
給与所得以外の所得が記載されている場合は、「あなたの給与以外の所得」に合計所得金額を入力し
ます。入力後、合計所得金額が自動計算されます。
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合は、必ず入力してください。
6.所得金額調整控除申告書欄に記載されている要件を選択します。
あなたの給与所得の収入金額が850万円以下である、又は既に適用要件が満たされている場合
(あなたの扶養親族として23歳未満の扶養親族が登録されているなど)適用要件を入力することは
不要です。
[ツールバー]
<入力項目>
7.ツールバーの保存ボタンをクリックします。
保存完了です。
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